- 教員は仮想通貨をやっていい!
- 利益が20万円超えるときには確定申告が必要
- 仮想通貨の保有だけなら、確定申告は不要
- 仮想通貨は大きく稼げる可能性がある
- 損失リスクもあるから、余剰資金で始めること!
この記事にたどり着いたあなたは
「教員って副業禁止だけど、仮想通貨をするのはOKなのかな?」
「もし仮想通貨やってOKなら、メリットやデメリットも知ってから始めたいな」
と思っているのではないでしょうか?
この記事では、教員が仮想通貨(暗号資産)をすることに関連して、次のことを紹介しています。
- 教員は仮想通貨をしていいか?
- 仮想通貨をするメリット・デメリットは?
- 仮想通貨の始め方の全体像
- おすすめの仮想通貨取引所
- 仮想通貨の始め方・ビットコインの買い方
記事を読むことで、教員のあなたが自信をもって仮想通貨を始められるようになりますよ。
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【結論】教員は仮想通貨(暗号資産)していい!
結論から言うと、教員は仮想通貨(暗号資産)をやっていいです。
仮想通貨をやっていい理由と、注意点について紹介しますね。
「投資」だから副業ではない
ビットコインをはじめとした仮想通貨(暗号資産)は、株式と同じ「投資」になるので副業ではありません。
そのため、原則副業禁止の教員でも、仮想通貨をしていいのです。
教員に禁止されているのは「自ら営利企業を営む」「報酬を得て業務を行う」ことなので、投資はOK!
教員の副業にかかわる法律は、次の2つです。
ざっくりいうと「公務員は営利目的の私企業を営んではいけないよ」という内容
国家公務員法 第103条(タップで見る)
国家公務員法 第百三条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
「国家公務員法第百三条 私企業からの隔離」e-GOV法令検索 より
ざっくりいうと「地方公務員は許可がないと営利企業を営んではいけないよ。(でも非常勤はOKだよ)」という内容
地方公務員法 第38条(タップで見る)
第三十八条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
「地方公務員法第三十八条 営利企業への従事等の制限」e-GOV法令検索より
※他にも「国家公務員法第104条」や「教育公務員特例法17条」もありますが、この2つは「副業が許可される条件」の意味合いが強いので、今回は割愛しています。
投資は、「自ら営利企業を営むこと」でも「報酬を得て事業・事務に従事すること」にならないので、安心して仮想通貨の取引をしてもらって大丈夫です。
ただし確定申告にまつわる注意点があるので、次で紹介しますね。
20万超えたら確定申告をしよう
- 仮想通貨の利益は雑所得
- 雑所得が20万円超えたら確定申告が必要
- 仮想通貨を持っているだけなら確定申告の必要はない
2022年現在、仮想通貨の利益は雑所得に分類されています。
雑所得が20万円を超えたときには確定申告が必要になるので覚えておきましょう。
え!持っている仮想通貨の価値が20万円上がったら、確定申告しなきゃいけないの!?
そういうわけでじゃなくて「仮想通貨で得た利益が20万円超えたら確定申告が必要」ってことだよ
…ん?どゆこと?
すこしややこしいのですが、仮想通貨には税金が課税されるタイミングがあります。
- 仮想通貨を売ったとき(日本円に換金したとき)
- 仮想通貨で商品を買ったとき
- 仮想通貨で他の仮想通貨を買ったとき
- マイニングで利益が出たとき
※4の「マイニング」は、公務員禁止です
つまり、下の図のように「仮想通貨を持っておくだけ」なら、いくら価値が上がっても確定申告が不要なのです。
「仮想通貨には興味があるけど、確定申告はよくわからん!」という人は、仮想通貨を購入した後にそのまま持っておくのがよいでしょう。
そのまま持っておくって…意味あるの?
ビットコインは、将来的に価格が1億円を超えるという予想もあります。(詳しくは後述)
今のうちに購入して、長期的に保有する「ガチホ(ガチでホールドするの略)」をしておくのがおすすめです。
ガチホしておけば確定申告の必要もないので、気が楽ですね
教員が仮想通貨(暗号資産)をするメリット
教員が仮想通貨(暗号資産)をする最大のメリットは、次の3つです。
- 大きく稼げる可能性がある
- 忙しくてもできる
- 少額から投資できる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
大きく稼げる可能性がある
仮想通貨は価格の変動が大きいので、大きく稼げる可能性があります。
仮想通貨元年と言われている2017年には「1ビットコイン=120,000円」ほどの価格でした。
2022年8月現在の価格は「1ビットコイン=3,000,000円」で、約30倍にまで上がっています。
もし2017年に12万円分購入していたら…
また、米国のアーク・インベストメント・マネジメントによると「ビットコイン価格は2030年までに100万ドル(約1億1000万円)を超える」という予測がされています。
どこまで予測を信じるかは人それぞれですが、夢のある数字です。
…とはいえ、いきなり大金注ぎ込むのは勇気がいりますよね。
でも、もし本当に1ビットコインが1億円になるのなら、「300万円(2022年8月現在の価格)→1億円」で33倍なので…
3万円分ビットコインを持っておくだけで、100万円に!?
試しに少額買って、長期で保有しておいてもいいかもしれないですね!
少額から投資できる
仮想通貨は少額から投資ができます。
仮想通貨と聞くと「大金を投資してリスクが高い」というイメージを持っている人も多いでしょう。
たしかにビットコインは既に価値が高くなっているので、手が出しづらい印象があるかもしれません。
でも、仮想通貨は少額から投資が可能なのです。
ビットフライヤーのように、1円から購入できる仮想通貨取引所もあります↓
余剰資金に合わせて投資できるのも仮想通貨の魅力です。
忙しい教員でもできる
仮想通貨は24時間365日取引ができるので、忙しい教員でもできます。
仮想通貨と似ている株式取引と比べてみるとわかりやすいです
一般的な株式取引の場合、証券所の取引時間にしか取引ができません。
証券所の取引時間は、平日の日中(9:00〜11:30/12:30〜15:00など)に行われるので、教員には向きませんよね。
めっちゃ授業中やん!
でも、仮想通貨は24時間365日OKなので、勤務時間終了後や休日に取引ができるのです。
しかもスマホのアプリで取引可能なので、手軽にすることができますよ。
教員が仮想通貨(暗号資産)をするデメリット
もちろん、教員が仮想通貨(暗号資産)をすることにはメリットだけではありません。
2つのデメリットも知った上で、興味のある人は始めるようにしましょう。
損失リスクがある
仮想通貨は、価格の変動が大きいです。
大きく稼げる可能性がある一方で、損失のリスクもあります。
最近の例で言えば、2022年5月にビットコインの価格が暴落しました。
500万円→250万円まで下落しましたね
価格の変動が大きいので「自分の資産を全て注ぎ込む」「借金をしてまでビットコインを購入する」のは危険です。
仮想通貨を始めようと思っている人は、仮に損失が出ても大丈夫なように、余剰資金を利用して始めてくださいね(マストです!!)。
教員は短期トレードに向かない
教員は、仮想通貨を短期的に購入と売却を繰り返す「短期トレード」には向きません。
なぜなら、勤務時間が長いからです。(残業含め…泣)
また短期トレードをしてしまうと、日々の値動きが気になり、業務に支障が出ることも考えられます。
そのため、教員が仮想通貨をするなら長期的に保有する「ガチホ」がおすすめです。
余剰資金で仮想通貨を購入し、長期的に価格が上がっていく様子を見ながら楽しんでいきましょう。
仮想通貨(暗号資産)始め方の全体像
仮想通貨を始め方は、次の3ステップです。
- 取引所を開設する(無料)
- 入金する
- 買いたいタイミングで仮想通貨を購入
仮想通貨の始め方を詳しく知りたい方は、こちらの記事で解説しています↓
まとめ:教員も仮想通貨をやってOK!
教員の仮想通貨事情について紹介してきました。
まとめると、以下のようになります。
- 教員は仮想通貨をやっていい!
- 利益が20万円超えるときには確定申告が必要
- 仮想通貨の保有だけなら、確定申告は不要
- 仮想通貨は大きく稼げる可能性がある
- 損失リスクもあるから、余剰資金で始めること!
- 仮想通貨取引所は、みんな使っているコインチェックがおすすめ
仮想通貨の始め方を詳しく知りたい方は、こちらの記事で解説しています↓
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