教員を辞めて、また教員になったら給料は減る!?徹底解説!

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「一度教員を辞めた後に、また教員になったら、給料はどうなるの?
「もしかして、また初任給からやり直しなのかな?」

と思っている先生も多いのではないでしょうか。

「一度教員を辞めようかと思ってるけど、また教員になるかも…」と考えている人は少なくないです。

そこで気になるのは「給料」の話ですよね。

この記事では、一度教員を辞めた後に、再度教員になったときの給料について、以下のパターン別に紹介します。

この記事でわかること
  • 辞める→数年後にまた教員になった場合の給料 
  • 辞める→転職→また教員になった場合の給料
  • 辞めると同時に、他の都道府県で採用された場合の給料

記事を読むことで、辞めた後にまた教員になったときの給料への理解を深めていきましょう。

え?こんなにカンタンでいいの?

これまで、節約術で100万円以上も得してきました。

教員ならカンタンにできるのに、どうしてみんなやらないんだろう…。

あなたは、もうやってるかな?

タップできる目次

辞める→数年後、また教員になったときの給料

辞める→数年後、また教員になったときの給料〜Aさんのケース〜

まずは「辞める→数年後に、また教員になった」というケースの給料について見ていきましょう。

ここでは、話をわかりやすくするために、上図のような

10年間教員をしたのち退職。
5年間専業主婦をしたあとに、また教員になったAさん

を例に見ていきましょう。

勤続年数は受け継がれる

教員や公務員には「職歴加算」という制度があります。

職歴加算というのは、ざっくり言うと

  • 過去に教員(公務員)やってた人は、その経験年数をそのまま給与に反映させますよ〜
  • 教員(公務員)と似た仕事をやってた人も、その経験年数をある程度反映させますよ〜
  • 教員(公務員)と違う仕事をやってた人も、その経験年数をある程度反映させますよ〜

というルールのこと。

東京都を例に出すと、以下のように職歴加算の割合が決められています。

経歴の種類職務換算率
公務員教育系10割
異業種
(警察官、消防士など)
8割
民間の企業教育系10割
異業種8割

参照:https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/03jinji/pdf/hakusyo/321.pdf

「教員→また教員」の場合は、前歴加算10割なので、勤続年数が、当時のまま受け継がれることになります。

そのため、Aさんの場合は、教員10年目と同じ水準で働き始めることができるのです。

前歴加算10割のため、Aさんのは、教員10年目と同じ水準で働けるケース
ぱんだ

これはうれしい制度だね!

「また初任給からやり直し…」なんてことはありませんので、安心して再度働けますね。

退職金は減る

職歴加算により、基本給は「当時のまま」引き継がれますが、退職金になると話は別です。

退職金は、勤続年数が長ければ長いほど多く貰えます。

一度辞めたときに退職金をもらうことになるので、2回分それぞれ年数が短くなってしまうので、退職金の合計は減ってしまうと思っておきましょう。

教員の退職金は細切れで貰うよりも、長く働いたほうが多くもらえる
ぱんだ

退職金のもらえる総量は減ってしまうんだね…

減ってしまう退職金の分を、今のうちから貯めておきたいですね。

辞める→転職→また教員になったときの給料

辞める→転職→また教員になったときの給料〜Bさんのケース〜

続いて、「辞める→転職→また教員」という、一回別の業種を経験する場合の給料を見ていきましょう。

ここでは、話をわかりやすくするために、上図のような

教員を10年で退職し、
転職して民間の別業種に5年間務めたあとに、また教員になったBさん

を例に見ていきましょう。

経験年数は、ある程度加味される

教員の経験年数は10割引き継がれることは、前項で紹介しました。

では、Bさんのように「5年間民間の別業種で働いていた期間」はどうなるのでしょうか。

結論から言うと「別の仕事をしていた年数もある程度加味される。どれぐらい加味されるかは自治体によって異なる」です。

例として、東京都の職歴加算率で計算してみましょう。

経歴の種類職務換算率
公務員教員10割
教員以外
(警察官、消防士など)
8割
民間の企業教育系10割
異業種8割

Bさんは、教員10年、民間(異業種)3年なので、上の表の1行目と4行目に該当します。

  • ①教員10年:10年✕10割=10年
  • ②民間5年:5年✕8割=4年
  • ①+②:10+4=14年

つまり、Bさんは、教員14年目と同じ水準で働き始めることができます。

前歴加算10割+8割のため、Bさんのは、教員14年目と同じ水準で働けるケース
ぱんだ

おお!別業種でも加味されるのはうれしいね!

どれぐらいの割合で加味されるのかは自治体によって異なるので、自分が再度働こうと思っている自治体の職歴加算を調べてみてくださいね。

退職金は減る

Aさんのケースと同様、Bさんも退職金は減ることになります。

退職金は、勤続年数が長ければ長いほど多く貰えます。

一度辞めたときに退職金をもらうことになるので、2回分それぞれ年数が短くなってしまうので、退職金の合計は減ってしまうと思っておきましょう。

教員の退職金は細切れで貰うよりも、長く働いたほうが多くもらえる
ぱんだ

退職金のもらえる総量は減ってしまうんだね…

辞めてすぐ、他の都道府県で教員になった場合の給料

では、教員を辞めてすぐ他の都道府県で採用されて、また教員になった場合はどうなるのでしょうか。

結論から言うと「給料もほぼ同じ・退職金もほぼ変わらない」という条件で働くことが出来ます。

辞めてすぐ他の都道府県で採用されたケースについては、教員が他県を受け直したら給料はどうなる?の記事で詳しく解説しているので、チェックしてくださいね↓

他県の給料が気になる方は、教員の全国給料ランキングをチェック↓

全国の教員給料表一覧でピンポイントに確認するのもおすすめ↓

まとめ:「教員辞めて→また教員」は、経験年数を引き継いだ給料がもらえる

「教員辞めて→また教員」の給料について紹介しました。

まとめると、

  • 教員としての経験年数はそのまま引き継がれた状態で再スタートできる
  • 異業種として働いていた期間は、ある程度加味される
  • 退職金は細切れになるので、減る

これまでの経験年数が引き継がれるのはうれしい制度です。

再度、教員として働く際には、参考にしてみてくださいね。

え?こんなにカンタンでいいの?

これまで、節約術で100万円以上も得してきました。

教員ならカンタンにできるのに、どうしてみんなやらないんだろう…。

あなたは、もうやってるかな?

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