「教員が給料以外で収入を増やす方法を知りたいな」
「教員が許可なしでできる副業ってないのかな?」
と考えている先生も多いのではないでしょうか。
原則副業NGの教員のみなさん。
給料以外では稼げないと思っていませんか?
実は、教員も給料以外で稼ぐ方法はあるのです。
この記事では「教員の給料以外で収入を増やすことに興味がある先生」向けに、次のことを紹介しています。
- 許可なしでできる副業
- 許可を取ればできる副業
- 公立・私立で異なる副業の違い
- 副業をするときの注意点
- 副業バレたらどうなる?
- 教員の副業解禁はいつ?
記事を読むことで「教員の副業」について詳しくわかり、今日から給料以外で稼げるようになりますよ。
【許可なしOK】教員ができる副業
↑便宜上「教員ができる副業」という見出しにしましたが…。「副業」とは言わないものも含まれていますのであしからず。
原則副業NGな教員でも、許可なしで稼げる方法があります。
- ポイ活
- 投資
- 税金控除(ふるさと納税)
- 小規模な農業
- 小規模な不動産投資
- 家にあるものをメルカリで売る
※「稼ぐ」以外にも、お得感のある「節税」も含めています
お手軽に始められるもの〜大きく稼げるものまで、さまざまなものがあるので、試してみる価値はありますよ。
それぞれの内容を詳しく見ていきましょう!
おすすめ順に紹介しますね
ポイ活
教員が許可なしで始めやすいのはポイ活です。
スマホにアプリを入れることで、今日からでも始められます。
あんまり大きくは稼げないんじゃないの?
おっしゃるとおり!
スマホを片手にポチポチするポイ活で稼ぐのは難しいです。
でも、唯一「だれでも」「かんたんに」「大きく稼げる」ポイ活があります。
それはクレジットカードでポイントを貯めること。
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え!25万円分…うらやましい。
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投資
投資も許可なしでやっていい副業です。
(副業…ではないかw)
投資をしたことない先生が、今からはじめるなら断然「NISA」がおすすめ。
国も勧めていることもあって、日本人の4人に1人が始めています。
金融教育も始まり「そろそろ投資の勉強もしないとな…」と思っている先生も多いですよね?
投資やNISAに興味がある先生には、ステップ形式で読むだけで始め方がわかるNISA記事を準備しているので、ぜひ読んでみてくださいね。
まずはこの記事↓
NISA始め方3ステップを見る(タップ)
つみたてNISAの始め方は全部で3ステップです!
まずは、つみたてNISAについての基礎知識を身につけておきましょう。
「つみたてNISAとは?」
「教員ってつみたてNISAやっていいの?」
といった、教員ならではの疑問が解決できる記事を準備しています↓
次に、どこでつみたてNISAを始めるかを決めます。
教員がお得にNISAを始められるおすすめ証券は「楽天証券」か「SBI証券」です。
こちらの記事でどっちにするか決めていきましょう↓
つみたてNISAの始め方を画像たっぷりで見ていきましょう。
(選んだ証券をタップ↓)
楽天証券でお得にNISAを始める方法はこちら↓
楽天証券開設後に読むのがおすすめの記事2つも紹介しておきます。
開設後おすすめ記事①
開設後おすすめ記事②
税金の控除(ふるさと納税)
これに関しては「稼ぐ」という意味合いから外れますが…
お得感がある方法なのでご了承ください
教員は税金の控除をしたほうが家計が楽になります。
「保険料控除」や「iDeco」「つみたてNISA」などいろいろあるのですが、特におすすめなのは「ふるさと納税」です。
ふるさと納税は節税率も高くお得感が強いです。
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やり方も簡単ですよ!
「ふるさと納税まだやったことがない…」
「どうやったらお得になるのか知りたい」
という先生は、教員向けふるさとのやり方の記事がおすすめです▼
小規模な不動産
教員には、不動産投資も認められています。
不動産投資も株やFXなどと同じように「資産運用」とみなされるのでOKです。
ただし「小規模」でなければ、営利目的とみなされてしまいます。
小規模ってどれぐらいなの?
- 保有する物件が4棟・9室程度まで
- 家賃収入年間500万円未満
- 太陽光発電による売電収入は10Kw以下
関連法律(タップで開く)
建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
引用:国税庁、法第26条「建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定」より
第1項関係
1~3(略)
4 前項の場合における次の各号に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。
一(略)
二 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合
(1,2,4)(略)
(3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
三 太陽光電気(太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同じ。)の販売 販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合
引用:人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について
これらの範囲内であれば、自由に不動産投資をすることができます。
不動産投資は、忙しい教員にもおすすめの副業なので、興味のある人はチャレンジしてみるとよいでしょう。
興味はあるけど、何から始めたらいいのかわからない…
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小規模な農業
教員には、小規模な農業も認められています。
「小規模な農業」の一応の目安は以下のとおりです。
- 耕地面積が30a以下
- 農作物の年間販売額が50万円未満
「うちの土地、ちょっと広いかも…」という場合は、念のため許可を取って行うのが安全です。
家にあるものをメルカリで売る
なんか1個だけ異色なのいれてきたな…w
家にあるものをメルカリで売るのはOKです。
ただしこれにも程度問題があって「家にある不用品を処分する程度ならOK」です。
「収益目的で商品をわざわざ仕入れて利益を得る」というようにしてしまうと、営利目的とみなされてNGとなります。
また、年間20万円以上の収益をあげてしまうと確定申告が必要になり、そこで営利目的が疑われる可能性があるので、メルカリでの稼ぎ過ぎには注意しましょうね。
副業かぁ…。もっとラクにお金が降ってこないかな…
実は、副業よりもかんたんにお金を増やす方法があります。
それは「節約」です。
「節約で出費を1万円減らす」と「副業で収入を1万円増やす」は同じこと↓
それなら「副業で1万円」稼ぐよりも、だんぜん「節約で1万円」の方がラクです。
まずは自分の生活で節約できることがないか、考えてみてくださいね。
教員の100万円節約術4ステップはこちら >>【副業許可が必要】教員ができるかもしれない副業
原則副業NGな教員でも、許可を取れば堂々と副業ができます。
以下のように、教育に関わるものであれば許可が出る可能性があります
- 教育系の執筆・講演・講師
- 教育系の◯◯
- 地域貢献活動
それぞれ詳しく見ていきましょう。
教育系の執筆・講演・講師
教育系の執筆・講演・講師であれば、許可が出る可能性が高いです。
なぜなら、前例がたくさんあるからです。
例えば、本の執筆であれば、公立学校の先生が書いた本を見たことありますよね?
自分の本が本屋さんに並ぶなんて夢がありますよね…!
講演活動も、前例がたくさんありますよね。
教育に関わる執筆・講演・講師の活動であれば、許可が出やすいです。
ただし、急に「活動したい!」といったところで何もオファーはこないので
- 実績をあげる
- 有益な情報を発信する
- 多くの人に認知される
といったように、日頃から準備をしておきましょう。
そしてSNSやブログで発信をしていたら、出版社から声かかかるかもしれませんよ♪
教育系の◯◯
教育系の◯◯も、許可が出るかもしれません。
◯◯の中には、以下のようなものを入れてみてください。
- YouTube
- ブログ
ただ、上にあげた活動で許可が出る可能性は、今のところ低そうですね…。
調べてみた結果、広告を貼った教員ブログは存在するようですが、YouTubeやInstagramで収入を得ている現役教員は見つけられませんでした。(もし、知っている方がいらっしゃったら教えて下さい)
とはいえ、収益を得なければYouTubeもブログもInstagramもできるので、副業解禁や副業許可に向けて準備しておくのは1つの手ですね。
地域貢献活動
許可を取れば、消防団や公共性の高いNPO活動などの地域貢献活動をすることができます。
自治体によっては「地域貢献応援制度」のような形で公務員の副業をあと押ししているところもあります。
- 兵庫県神戸市
- 長野県
- 福井県
- 奈良県生駒市
- 宮崎県新富町
教員の地域貢献活動は、今後広がりをみせる可能性があります。
気になる人は、自分の自治体の最新情報を調べて見てくださいね。
教員は副業していいの?雇用形態別に解説
教員の副業については、勤務先や雇用形態によって異なります。
勤務先:雇用形態 | 副業の可否 |
---|---|
公立:常勤 | 許可が必要 |
公立:非常勤 | ※R2から許可が必要な場合も | OK
私立:常勤 | 学校の就業規定による |
私立・非常勤 | 学校の就業規定による |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
公立教員:原則NG
結論から言うと、公立教員は副業は「原則禁止!でも許可を取れればやってもOK」ということになります。
まずは原則禁止に関わる法律を確認しましょう。
副業原則禁止に関わる法律たち
ざっくりいうと「公務員は営利目的の私企業を営んではいけないよ」という内容
国家公務員法 第103条(タップで見る)
国家公務員法 第百三条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
「国家公務員法第百三条 私企業からの隔離」e-GOV法令検索 より
ざっくりいうと「公務員は報酬を得ながら役員をしたり事業に従事してはいけないよ。するなら許可取ってね。」という内容
国家公務員法 第104条(タップで見る)
第百四条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
「国家公務員法第百四条 他の事業又は事務の関与制限」e-GOV法令検索 より
ざっくりいうと「地方公務員は許可がないと営利企業を営んではいけないよ。でも非常勤はOKだよ」という内容
地方公務員法 第38条(タップで見る)
第三十八条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
「地方公務員法第三十八条 営利企業への従事等の制限」e-GOV法令検索より
つまり、教員は
任命権者の許可を受けないと、自ら営利企業を営むことができない(つまり副業できない)
ということになります。
ん?許可を受ければいいの?
そのとおりです。
教員の副業の許可については、教育公務員特例法で触れられています。
教員の副業許可に関わる法律
ざっくりいうと
「教育に関係すること or 本業に差し障りがないもの」と任命権者(市町村の教育委員会)が認めたときは副業していいよという内容
教育公務員特例法 第十七条
第十七条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
2 前項の規定は、非常勤の講師(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者を除く。)については、適用しない。
3 第一項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。
「教育公務員特例法第十七条 兼職及び他の事業等の従事」 e-GOV法令検索
つまり「教育に関係するもので、本業に差し障りのないもの」であれば許可が降りるかもしれない、ということですね。
許可が得られれば、公立常勤の教員でも副業ができますよ
公立非常勤:OK
公立の非常勤の先生は副業をしてOKです。
ただし、令和2年度から少し制度が変更になったので注意が必要です。
注意点は2つ。
- 公務員の服務を意識すること
- 届け出が必要な自治体もあること
非常勤講師は、令和2年度から「会計年度任用職員」という名称へ変わりました。
それに伴い、副業するときに「職務専念義務」や「信用失墜行為の禁止」などの服務規則が適用されるようになりました。
ざっくりいうと
「非常勤講師(会計年度任用職員)は、これまでどおり副業してもいいけど、職務専念義務や信用失墜行為の禁止は守ってね」という内容
②服務及び懲戒
会計年度任用職員については、新地方公務員法上の服務に関する次の各規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となることを踏まえ、公務運営の適正確保の観点から、関係規定の適切な運用に留意ください。
・服務の根本基準(新地方公務員法第30条)
・ 服務の宣誓(新地方公務員法第31条)
・ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(新地方公務員法第32条)
・ 信用失墜行為の禁止(新地方公務員法第33条)
・ 秘密を守る義務(新地方公務員法第34条)
・ 職務に専念する義務(新地方公務員法第35条)
・ 政治的行為の制限(新地方公務員法第36条)
・ 争議行為等の禁止(新地方公務員法第37条)
・ 営利企業への従事等の制限(新地方公務員法第38条)
なお、再度の任用は新たな職に改めて任用されるものと整理すべきものであり、服務の宣誓は、任期ごとに行う必要があります。
また、職務専念義務が適用されることに伴い、営利企業への従事等にあたっては、常勤職員との権衡に留意し、職務専念義務の免除についても適切に取り扱う必要があります。パートタイムの会計年度任用職員については、営利企業への従事等の制限の対象外としましたが、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律が適用となることに留意ください。
なお、勤務時間の長短にかかわらず、パートタイムの会計年度任用職員に対し、営利企業への従事等を一律に禁止することは適切ではありませんが、例えば、職務専念義務に支障を来すような長時間労働を行わないよう指導することなどは考えられます。
「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」総務省
また東京都のように、非常勤講師の兼業に届け出が必要な都道府県もあります。
6-1 時間講師以外にも別の職に就いていますが、兼業は禁止になるのですか?
令和2年度以降も、東京都の時間講師以外の職に従事することは可能です。
その際は、届出が必要になります。
「時間講師のよくある質問」東京都教育委員会
自分の自治体が届け出必要かどうかは、HPなどで確認しておきましょう。
私立教員:学校による
私立学校の教員の副業は、学校によります。
(要はサラリーマンと同じなので、各学校ごとで違います)
就業規定を確認したり、管理職の先生に尋ねたりして、確認しておきましょう。
教員が副業をするときの注意点
教員が副業をするときに注意することは「地方公務員法で定められている義務を守ること」です。
- 職務を専念する義務
- 信用失墜行為の禁止
- 秘密を守る義務
たとえ許可を得て副業を行っていたとしても、次のようなことはNGです。
職務に専念していない | ・勤務時間中に副業の作業を行う ・副業のことか気になって、本業に身が入らない |
信用失墜行為 | ・公務員としての信用を失うような発信をする |
守秘義務を違反 | ・勤務校の子が特定されるような発信をする |
許可を得て副業を行う場合も、公務員としての義務を意識しながら活動を行っていきましょう。
教員の副業がバレたらどうなる?
許可が必要な副業を、無許可で行っていたのがバレた場合は、罰則の対象になります。
教員への罰則は、次の5つです。
罰則 | 内容 |
---|---|
訓告 | 上司から注意される |
戒告 | 昇給・出世で不利になる |
減給 | 給与がカットされる |
停職 | 一定期間職務につけない |
免職 | 公務員の身分を失う |
実際にこれまでにも、許可を得ずに副業を行って処分された事例もあります。
教員の副業の処分事例が気になる人はこちらをチェック↓
教員の副業解禁はいつ?
「教員・公務員の副業っていつか解禁されないのかな?」
と疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。
2023年1月現在、教員の副業全面解禁については未定です。
教員の副業解禁事情について、詳しく知りたい先生はこちら↓
副業が全面解禁される日が来るといいですね