- 教員はポイ活してOK!
- 「勤務時間中はNG」「20万以上稼いだら確定申告」「友達紹介で稼ぐのは避けるのが無難」の3点に気をつけよう
「教員って副業NGだけど、ポイ活はいいのかな?」
「ポイ活をするときに気をつけることってあるのかな?」
という疑問をもっている人も多いのではないでしょうか?
この記事では、「教員はポイ活をしてもいいのか?」について解説しています。
- 教員がポイ活をしていい理由
- ポイ活をするときの3つの注意点
- 忙しい先生におすすめのポイ活ランキング
記事を読むことで、今日から安心してポイ活が始められますよ。
【結論】教員はポイ活してもよい!※ただし注意点あり
結論から言うと、教員はポイ活をしてOKです。
ただし、いくつか注意点もあるので記事の中で紹介していきます。
まずは「教員がポイ活していい理由」と「ポイ活にかかわる法律」について解説しますね。
ポイ活をしていい理由
教員がポイ活していい理由を簡単に言うと「ポイ活は営利目的ではない」からです。
営利活動 = 利益を得るために営業をしたり事業を営んだりすること
ポイ活は利益を得るためではなく、あくまで「貯めたポイントでお得に買い物をする」という節約活動として捉えられます。
そのため、教員でもすることができるのです。
仮に、教員のポイ活がNGなら、クレジットカード払いでポイントをもらったり、お店でポイントカードを作ったりすることもダメってことになりますよね。
ポイ活=節約なので、安心してやって大丈夫です。
ポイ活に関わる法律
本当に本当にポイ活は大丈夫なの??法律も確認しておきたい
という人のために、ポイ活に関わる法律も見ておきましょう。
教員のポイ活にかかわる法律は、次の2つです。
ざっくりいうと「公務員は営利目的の私企業を営んではいけないよ」という内容
国家公務員法 第103条(タップで見る)
国家公務員法 第百三条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
「国家公務員法第百三条 私企業からの隔離」e-GOV法令検索 より
ざっくりいうと「地方公務員は許可がないと営利企業を営んではいけないよ。でも非常勤はOKだよ」という内容
地方公務員法 第38条(タップで見る)
第三十八条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
「地方公務員法第三十八条 営利企業への従事等の制限」e-GOV法令検索より
※他にも「国家公務員法第104条」や「教育公務員特例法17条」もありますが、この2つは「副業が許可される条件」の意味合いが強いので、今回は割愛しています。
つまり、ポイ活していいかどうかは「ポイ活=営利企業の営みかどうか」(言い換えるなら“ビジネスかどうか”)という点です。
もちろん、買い物でポイントを貯めたり、アンケートに答えたりすることは営利目的(ビジネス)ではありません。
ましてや、企業を営んでいることにも該当しないので、教員のポイ活は合法(副業ですらない)ということになります。
教員がポイ活をするときの3つ注意点
教員はポイ活をしても大丈夫ですが、注意すべきことが3つあります。
- 勤務時間中は操作NG
- 年間20万円超えると確定申告が必要
- 友達紹介で稼ぐのは要注意
それぞれ詳しく見ていきましょう。
勤務時間中は操作NG
当たり前ですが、勤務時間中にポイ活サイトやアプリの操作をしてはいけません。
なぜなら「職務に専念する義務(地方公務員法 第35条)に違反するからです。
間違っても、勤務時間中に
- アンケートに答える
- 広告動画を視聴する
といったことがないようにしましょう。
そうしなければ、大阪市職員:勤務中2,000時間のポイ活で懲戒処分のように、懲戒処分を受けることになります。
勤務中に2,000時間ポイ活は、完全にアウトですよね…
「ポイントを貯めるのに夢中で給料もらえなくなった」とか本末転倒すぎるので注意しましょう。
まぁ、忙しすぎて勤務時間中にポイ活とか絶対できないけどね!
年間20万超えると確定申告が必要
ポイ活で得た所得が一定金額を超えた場合、確定申告が必要になります。
確定申告が必要な金額は、所得の種類によって変わるので、確認しておきましょう。
ポイントサイトで得られるポイントは「雑所得」として扱われます。
アンケート入力や広告動画再生でもらえるポイントは雑所得です
雑所得が20万円を超えたときには、確定申告が必要です。
商品購入やサービス利用で得られるポイントは「一時所得」として扱われます。
クレジットカードなどのポイント還元は一時所得です
一時所得が50万円を超えたときには、確定申告が必要です。
1年間で20万円以上ポイントサイトで稼ぐのは至難の技なので、日々忙しい学校の先生は、そこまで神経質になる必要はありませんが、念の為「20万以上は確定申告!」と覚えておきましょう。
課税の対象になるのは「利用したポイント」です。
ポイントを貯めるだけなら、課税の対象にならないということも覚えておきましょう。
友達紹介では稼がないほうが無難
ポイントサイトには「友達紹介プログラム」という形でポイントを獲得できるものがあります。
お得にポイントを稼げるシステムなのですが、教員が友達紹介プログラムを積極的に利用するのは避けましょう。
なぜなら、友達紹介プログラムは、広告宣伝活動(アフィリエイト)とみなされる可能性があるからです。
先日、町の弁護士相談で聞いてみたところ
「度を超えた利用は、営利目的と疑われる可能性がある」
とのことでした。
「どこまでがOKなのか?」という線引は難しいですが、利用するにしても「身近な人に紹介する程度」にとどめておくのがよいでしょう。
教員におすすめの最強ポイ活
「ポイ活OKならやってみたい!」という先生向けに、教員におすすめの最強ポイ活があります。
先生はとにかく忙しい!
テストの丸付け貯まってて、ポイ活のアンケート答えてる暇なんてないぜ!
そんな忙しい先生でもポイントが貯められるもの。
それはクレジットカードです。
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おお!コレいいね〜
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それは節約。
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教員の私でもできた!100万円節約の方法とは? >>まとめ:教員も3つの注意点を守ってポイ活しよう
「教員はポイ活をしてもいいのか?」ということについて解説しました。
- 教員はポイ活してOK!
- でも、3つの注意点は守ろう
- 注意点1:勤務時間中の操作はNG
- 注意点2:20万以上は確定申告
- 注意点3:友達紹介プログラムの利用は無難な範囲で
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