「教員の給料明細ってどこを見たらいいのかな?」
「明細のそれぞれの項目が何を表しているのか詳しく知りたい」
と考えている先生も多いのではないでしょうか。
毎月、給料日になるとウキウキしますよね↓
※自治体によって様式は変わります
…そういえば、給料明細ってどう見ればいいの?
初任者研修で教えてもらってないんだけど
この記事では、教員の給料明細の見方について紹介します。
- 教員の給料明細3つの見るべきポイント
- 総支給額の見方
- 控除額の見方
- 差引支給額の見方
記事を読んで、給料明細の見方をマスターしましょう。
教員の給料明細3つの見るべきポイント
まずはざっくり概要だけお伝えします。
給料明細には、3つの見るべきポイントがあります。
- 総支給額
- 控除額
- 差引支給額(いわゆる「手取り」)
総支給額とは、給与としてあなたに支払われる全金額のこと。
控除額というのは、税金や年金などで給与から引かれる金額のこと。
そして、差引給与額は「総支給額−控除額」ののちに、あなたの銀行口座に入金される金額(手取り)のこと。
つまり、多くの先生が気になっている「手取りの金額」は、差引給与額を見ればよいのです。
なるほど〜!ココを見ればいいのかぁ
3つのポイント「総支給額」「控除額」「差引給与額」を理解するには、さらに細かい部分を見ていく必要があるので、次の見出しから1つずつ詳しく紹介していきますね。
教員の100万円節約術4ステップはこちら >>教員の給料明細の見方①:総支給額
給料明細の見るべきポイント1つ目は「総支給額」です。
教員に支払われる「総支給額」は、次の3つから成り立っています。
- 基本給(月額給料)
- 教職調整額
- 手当
ちなみに、基本給(給料表額・月額給料)と教職調整額をあわせたものを「給料」、給料と手当をあわせたものを「給与」と呼びます↓
では、それぞれ詳しく見ていきましょう。
基本給
まずは基本給(月額給料)。
※私の明細では「給料」という表記になっています
基本給は、あなたの号給と級等によって金額が決まる仕組みになっています。
- 号給:講師・教諭・主幹・教頭などの役職のこと
- 等級:勤続年数によって決まる数値のこと
私の自治体の場合、2-60(教諭-10年ぐらいで達する号給)で30万円ほどもらえる給料体系になっているということですね。
各自治体の給料表と号給や等級の見方を詳しく知りたい人は、こちらもチェック↓
教職調整額
教職調整額というのは、ものすご〜く噛み砕いて言えば「残業代の代わりに支給されるようになった特殊手当」のことです。
教職調整額では、「基本給の4%相当額」が支払われます。
基本給が30万円の先生なら、「30万 ✕ 4%=12,000円」が貰えるということになります。
なんで4%上乗せでもらえるの?
ご存知の通り、教員には残業代が出ません。
「でもそれはあんまりだろ!」ということで、労働環境改善の目的として導入されたのが教職調整額です。
なぜ「4%」なのかというと、制度が導入された1966年当時の教員の平均残業時間「月8時間」を元に算出されたから。
ちなみに今の残業代は、当時の10倍ほどに膨れ上がっているので、この「教職調整額4%」に多くの疑問の声が上がっているのです。
「教職調整額がUPするかも?」という話題が出ているので、気になる方は教職調整額の引き上げはいつから?の記事をご覧ください
手当
総支給額の3つ目の要素は「手当」です。
手当には、以下のようなものがあります。
- 扶養手当:扶養家族がいる教職員に支給される手当
- 地域手当:学校所在地の物価や生活費を考慮して支給される手当
→都会が高く、田舎が安い - 通勤手当:教職員の通勤にかかる費用を補助する手当
- 住居手当:教職員の住居費用を補助するための手当
→賃貸アパートに住んでいたらもらえる - 初任給調整手当:新任教員の給与を調整するための手当
- 管理職手当:校長や教頭など管理職の責任に対して支給される手当
- へき地手当:僻地や離島の学校で勤務する教職員に支給される手当
- 産業教育手当:工業高校などの産業教育に従事する教員に支給される手当
- 教員特別手当:教員の職務の特殊性や責任の重さを考慮して支給される手当
- 単身赴任手当:家族と離れて単身で赴任する教職員に支給される手当
- 児童手当:子育て世帯の教職員に国から支給される手当
自分がどの手当をもらえているのかを見てみると、面白いですよ。
教員の100万円節約術4ステップはこちら >>教員の給料明細の見方②:控除額
2つ目のポイントは「控除額」です。
控除額というのは、教員の給与から差し引かれる社会保険料や税金のことをいいます。
控除額には以下のようなものがあります↓
- 共済長期(共済厚生年金保険):将来の年金給付のために納付する保険料で、厚生年金の一部
例:月給30万円の教員の場合、約4.5万円が控除されることがあります - 共済短期掛金(健康):医療費の給付に充てるための保険料で、一般の健康保険に相当
例:医療機関での自己負担が3割で済むのは、この掛金のおかげです - 介護掛金:40歳以上の方が納付する介護保険制度のための保険料
例:50歳の教員の場合、月給の約1%が介護掛金として控除されます - 共済長期(退職共済年金掛金):退職後の年金給付のために納付する掛金
例:35年間勤務した教員が受け取る退職金の一部は、この掛金から支払われます - 雇用保険料:失業した際の給付などに充てるための保険料
例:非常勤講師が契約終了後に失業給付を受けられるのは、この保険料のためです - 所得税:給与所得に対して国に納める税金
例:年収500万円の教員の場合、月々約2万円の所得税が控除されることがあります - 住民税:居住地の自治体に納める税金で、前年の所得に基づいて計算される
例:前年の年収が400万円だった教員の場合、月々約1万円の住民税が控除されることがあります - 共済貸付弁済金:共済組合から借り入れた資金の返済金
例:住宅購入のために1000万円を借りた場合、毎月の返済額が給与から天引きされます - 財形積立金:財形貯蓄制度を利用して給与から天引きされる積立金
例:毎月2万円を積み立てることで、5年後には約120万円の貯蓄になります
これが結構引かれるんですよね〜…
これに加えて、給食費やPTA会費などが天引きされていることもあるよ
教員の給料明細の見方③:差引支給額(手取り)
給料明細を見る3つ目のポイントは差引支給額です。
差引支給額というのは、いわゆる「手取り」のこと。
これまで紹介した総支給額と控除額を引いた分が、あなたの口座に振り込まれます。
総支給額−控除額=差引支給額(手取り)
差引支給額で、生活費をやりくりすればいいんだな♪
教員10年目の給料手取り額を覗いてみたい?↓
教員の給料明細によくある質問
教員の給料明細はいつまで保管したらいい?
5年間は保管するのがおすすめです。所得税法上、税務署から収入に関する照会があった場合に対応できるようにするためです。
小さな紙で保管スペースもそこまで場所を取らないので、全部を保管している先生も多くいます。
他の教員の給料明細を見てみたい!
こちらの記事で、私の給料明細(10年目のとき)を公開しています↓
まとめ:教員の給料明細は「総支給額−控除額=手取り」
教員の給料明細の見方について紹介しました。
まとめると、
- 総支給額−控除額=差引支給額(手取り)
- 総支給額は「基本給」「教職調整額」「手当」が含まれている
- 控除額には「保険料」「税金」などが含まれている
それぞれの自治体によって、給料明細の紙の様式が異なるので、自分の給料明細と見比べてみてくださいね。
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